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千葉景子法相は26日午前の閣議後の記者会見で、今国会に提出する犯罪の公訴時効撤廃・延長のための刑事訴訟法改正案に、施行時に時効が未完成の事件にも適用する規定を盛り込む方針であることについて、「新たに処罰規定を設けるのではなく、憲法違反には当たらない」と述べ、遡及(そきゅう)処罰を禁じた憲法39条には抵触しないとの見解を示した。
2005年に施行された改正刑訴法では、過去の事件への時効延長の適用は見送られた。今回は適用を認める理由について、法相は「時効で処罰を免れることが公平、公正なのか。社会の中に逃げ得を許さないとの声がある」と述べ、刑事責任の徹底追及を求める世論の高まりを考慮した結果だと説明した。 【関連ニュース】 ・ 時効の撤廃・延長を答申=人命奪う罪に限定 ・ 時効撤廃、改正後に迅速施行=法務省 ・ 毎日新聞社長らを書類送付=元秘書官めぐる名誉棄損 ・ 殺人の時効撤廃=政府、刑訴法改正案提出へ ・ 時効撤廃で最終調整=法制審、月内にも答申へ ・ 自動二輪車利用者アンケート実施中…駐車場整備(レスポンス) ・ <火災>住宅の一室焼け、女性死亡 大阪・西成(毎日新聞) ・ スーパーで異臭騒ぎ=客と従業員13人軽症−大分(時事通信) ・ マダツボミ ・ アパート火災、幼児2人重体=両親は外出中−宮城(時事通信)
by p3zoatvtcb
| 2010-02-26 16:42
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